(火災警報)
第三十條の二 特定港内にある船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又は汽角をもつて長声五発を吹き鳴らさなければならない。
2 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
3 第一項の長声とは、四秒から六秒までの時間継続する発声をいう。
第三十條の三 特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、船内において、汽笛又は汽角の吹鳴に従事する者が見易いところに、前條に定める火災警報の方法を表示しなければならない。