港則法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第123号
公布年月日: 昭和26年4月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年、港内停泊中の船舶火災事故が多発しており、迅速な火災警報により人命及び財産の損害を軽減できるとの結論に至った。米国、カナダ、東亜諸港の港則においても、一般火災報知手段に加え、港内の火災発生船舶に対して一定の火災警報発信義務を課す法制化がなされている。関係方面からの強い要望もあり、日本においても港則法にこれらの火災警報に関する規定を導入する必要があると判断し、特定港内において船舶が火災を起こした場合の船舶が発する火災警報に関する規定を新設するため、本法案を提出することとした。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年2月19日)
参議院
(昭和26年2月23日)
(昭和26年2月27日)
(昭和26年3月2日)
衆議院
(昭和26年3月5日)
(昭和26年3月6日)
参議院
(昭和26年3月8日)
(昭和26年3月9日)
(昭和26年3月23日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
港則法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
港則法の一部を改正する法律
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十條の次に次の二條を加える。
(火災警報)
第三十條の二 特定港内にある船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又は汽角をもつて長声五発を吹き鳴らさなければならない。
2 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
3 第一項の長声とは、四秒から六秒までの時間継続する発声をいう。
第三十條の三 特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、船内において、汽笛又は汽角の吹鳴に従事する者が見易いところに、前條に定める火災警報の方法を表示しなければならない。
第三十七條の二中「海上保安監部の長」を「海上保安監部又は運輸省令で定めるその他の管区海上保安本部の事務所の長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
港則法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十三号
港則法の一部を改正する法律
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条の次に次の二条を加える。
(火災警報)
第三十条の二 特定港内にある船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又は汽角をもつて長声五発を吹き鳴らさなければならない。
2 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
3 第一項の長声とは、四秒から六秒までの時間継続する発声をいう。
第三十条の三 特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、船内において、汽笛又は汽角の吹鳴に従事する者が見易いところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。
第三十七条の二中「海上保安監部の長」を「海上保安監部又は運輸省令で定めるその他の管区海上保安本部の事務所の長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂