(喫煙等の制限)
第三十六条の二 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。
(船舶交通の制限等)
第三十六条の三 特定港内の命令の定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行なう信号に従わなければならない。
2 総トン数が命令の定めるトン数以上である船舶は、前項の水路を航行しようとするときは、命令の定めるところにより、港長に当該水路を航行する予定時刻を通報しなければならない。
3 第一項の信号所の位置並びに信号の方法及び意味は、命令で定める。