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予防接種法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和26年4月2日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
予防接種法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
予防接種法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十号
予防接種法の一部を改正する法律
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一章中第六條の次に次の一條を加える。
第六條の二
定期の予防接種を受けるべき者が、その定期内に、市町村長以外の者について当該予防接種を受けたときは、十日以内に、第十九條の二の規定による証明書を市町村長に提出しなければならない。
第八條及び第九條を次のように改める。
第八條
削除
第九條
疾病その他やむを得ない事故のため定期内に予防接種を受けることができなかつた者は、その事故の消滅後一月以内に、当該予防接種を受けなければならない。但し、事故消滅の際当該予防接種を受けるべき定期に該当しているときは、この限りでない。
第十九條中「すべての予防接種」の下に「(第六條の二の規定により証明書の提出を受けた予防接種を含む。)」を加える。
第三章中第十九條の次に次の一條を加える。
第十九條の二
予防接種を行つた医師は、予防接種に関する証明書の交付の求があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
第十六條第三項の規定は、前項の証明書の交付についてこれを準用する。
第二十條中「第六号」を「第六條」に改める。
第二十三條中「この法律の定めるところにより、」の下に「予防接種を行つたときは、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 黒川武雄
予防接種法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十号
予防接種法の一部を改正する法律
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第一章中第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二
定期の予防接種を受けるべき者が、その定期内に、市町村長以外の者について当該予防接種を受けたときは、十日以内に、第十九条の二の規定による証明書を市町村長に提出しなければならない。
第八条及び第九条を次のように改める。
第八条
削除
第九条
疾病その他やむを得ない事故のため定期内に予防接種を受けることができなかつた者は、その事故の消滅後一月以内に、当該予防接種を受けなければならない。但し、事故消滅の際当該予防接種を受けるべき定期に該当しているときは、この限りでない。
第十九条中「すべての予防接種」の下に「(第六条の二の規定により証明書の提出を受けた予防接種を含む。)」を加える。
第三章中第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条の二
予防接種を行つた医師は、予防接種に関する証明書の交付の求があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
第十六条第三項の規定は、前項の証明書の交付についてこれを準用する。
第二十条中「第六号」を「第六条」に改める。
第二十三条中「この法律の定めるところにより、」の下に「予防接種を行つたときは、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 黒川武雄
本文
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