近年、小児麻痺(急性灰白髄炎)の罹患者が大幅に増加し、特に前年の流行期には一部地域で著しい蔓延が見られた。政府は伝染病予防法による防疫措置を行うとともに予防接種を重点的に実施してきたが、さらなる予防措置の徹底を図るため、予防接種法を改正し、急性灰白髄炎を予防接種を行うべき疾病に加えることとした。具体的には、生後6月から21月までを第一期、その12月から18月後を第二期として定期予防接種を実施することとし、市町村長による実費徴収を任意とした。また3歳までの乳幼児については経過措置として別途定期接種を定めることとした。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号