予防接種法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和36年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年、小児麻痺(急性灰白髄炎)の罹患者が大幅に増加し、特に前年の流行期には一部地域で著しい蔓延が見られた。政府は伝染病予防法による防疫措置を行うとともに予防接種を重点的に実施してきたが、さらなる予防措置の徹底を図るため、予防接種法を改正し、急性灰白髄炎を予防接種を行うべき疾病に加えることとした。具体的には、生後6月から21月までを第一期、その12月から18月後を第二期として定期予防接種を実施することとし、市町村長による実費徴収を任意とした。また3歳までの乳幼児については経過措置として別途定期接種を定めることとした。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年2月22日)
参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月14日)
参議院
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月22日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
予防接種法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七号
予防接種法の一部を改正する法律
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 急性灰白髄炎
第十四条を次のように改める。
第十四条 急性灰白髄炎の予防接種は、次に掲げる定期において、行なう。
一 生後六月から生後二十一月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
第十六条第一項中「第十三条」を「第十四条」に改める。
第二十三条中「この法律の定めるところにより、」を「第五条の規定による」に、「徴収しなければならない」を「徴収することができる」に改め、同条ただし書中「及び第六条の規定による予防接種を行うとき」を削る。
第二十四条第一項中「その額の二分の一」を「第五条の規定による予防接種についてはその額の三分の一、第六条の規定による予防接種についてはその額の二分の一」に改める。
附則中第三十二条の次に次の一条を加える。
第三十二条の二 急性灰白髄炎以外の疾病の定期の予防接種については、第二十一条、第二十二条及び第二十四条第一項(国庫の負担に関する部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際生後六月から生後二十一月までの間にある者については、この法律による改正後の第十四条第一号の定期は、同号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和三十七年三月三十一日までの期間とする。
3 この法律の施行の際生後二十一月から生後三十六月までの間にある者については、急性灰白髄炎の予防接種の定期は、この法律による改正後の第十四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和三十七年三月三十一日までの期間とする。
4 前二項に規定する者であつて、生後六月に達した後この法律の施行前に、第十五条の規定に基づく厚生省令で定める実施方法に適合する急性灰白髄炎の予防接種を受けたことがあるものは、第二項に規定する者にあつてはこの法律による改正後の第十四条第一号の予防接種を、前項に規定する者にあつては同項の予防接種を受けたものとみなす。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
予防接種法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七号
予防接種法の一部を改正する法律
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 急性灰白髄炎
第十四条を次のように改める。
第十四条 急性灰白髄炎の予防接種は、次に掲げる定期において、行なう。
一 生後六月から生後二十一月に至る期間
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
第十六条第一項中「第十三条」を「第十四条」に改める。
第二十三条中「この法律の定めるところにより、」を「第五条の規定による」に、「徴収しなければならない」を「徴収することができる」に改め、同条ただし書中「及び第六条の規定による予防接種を行うとき」を削る。
第二十四条第一項中「その額の二分の一」を「第五条の規定による予防接種についてはその額の三分の一、第六条の規定による予防接種についてはその額の二分の一」に改める。
附則中第三十二条の次に次の一条を加える。
第三十二条の二 急性灰白髄炎以外の疾病の定期の予防接種については、第二十一条、第二十二条及び第二十四条第一項(国庫の負担に関する部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際生後六月から生後二十一月までの間にある者については、この法律による改正後の第十四条第一号の定期は、同号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和三十七年三月三十一日までの期間とする。
3 この法律の施行の際生後二十一月から生後三十六月までの間にある者については、急性灰白髄炎の予防接種の定期は、この法律による改正後の第十四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和三十七年三月三十一日までの期間とする。
4 前二項に規定する者であつて、生後六月に達した後この法律の施行前に、第十五条の規定に基づく厚生省令で定める実施方法に適合する急性灰白髄炎の予防接種を受けたことがあるものは、第二項に規定する者にあつてはこの法律による改正後の第十四条第一号の予防接種を、前項に規定する者にあつては同項の予防接種を受けたものとみなす。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人