予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号及び第九号を一号ずつ繰り上げ、第十号を削り、第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とする。
第五条中「道府県知事」を「都道府県知事とする。以下第八条において同じ。」に改める。
第十一条中「左に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「六月より」を「三月から」に、「十二月」を「六月」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間
第十六条第一項中「第十四条」を「第十三条」に改める。
第二十五条中「市町村が」を「市町村長が」に改める。