予防接種法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和39年4月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ポリオ(急性灰白髄炎)の予防接種について、従来使用していた不活化ワクチンに代えて、効果と普及性の観点から経口生ポリオワクチンを使用することとした。これに伴い、予防接種の実施時期を変更し、従来の第一期(生後6-21ヶ月)・第二期(第一期終了後12-18ヶ月)から、生後3-18ヶ月の一期間に改めることとした。また、法施行時(1964年4月1日)において従来の不活化ワクチンによる予防接種を完了していない者については、別途定期を設けて経口生ポリオワクチンによる予防接種を受けられるよう措置を講じることとした。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年1月30日)
衆議院
(昭和39年2月12日)
参議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
衆議院
(昭和39年4月2日)
参議院
(昭和39年4月3日)
衆議院
(昭和39年4月8日)
(昭和39年4月9日)
(昭和39年4月10日)
参議院
(昭和39年4月15日)
予防接種法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十号
予防接種法の一部を改正する法律
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 急性灰白髄炎の予防接種は、生後三月から生後十八月に至る期間を定期として、その定期において、行なう。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際生後三月から生後十八月までの間にある者については、この法律による改正後の第十四条の定期は、同条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和四十年三月三十一日までの期間とする。この法律の施行の際生後十八月から生後三十九月までの間にある者(この法律による改正前の第十四条第一号又は第二号の予防接種を受けないで当該各号の期間を経過した者及び同条第二号の予防接種を受けた者を除く。)についても、同様とする。
3 前項に規定する者であつて、この法律の施行前に、厚生省令で定める急性灰白髄炎の予防接種を受けたことがあるものは、厚生省令の定めるところにより、この法律による改正後の第十四条の予防接種を受けたものとみなす。
厚生大臣 小林武治
内閣総理大臣 池田勇人