ポリオ(急性灰白髄炎)の予防接種について、従来使用していた不活化ワクチンに代えて、効果と普及性の観点から経口生ポリオワクチンを使用することとした。これに伴い、予防接種の実施時期を変更し、従来の第一期(生後6-21ヶ月)・第二期(第一期終了後12-18ヶ月)から、生後3-18ヶ月の一期間に改めることとした。また、法施行時(1964年4月1日)において従来の不活化ワクチンによる予防接種を完了していない者については、別途定期を設けて経口生ポリオワクチンによる予防接種を受けられるよう措置を講じることとした。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号