第二十条 厚生労働大臣は、一類疾病及び二類疾病のうち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針(以下この条において「指針」という。)を定めなければならない。
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該疾病に係る予防接種の意義、有効性及び安全性に関する事項
二 当該疾病に係る予防接種に関する啓発及び知識の普及に関する事項
三 当該疾病に係る予防接種の適正な実施のための方策に関する事項
四 当該疾病に係る予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保に関する事項
五 当該疾病に係る予防接種に関する国際的な連携に関する事項
六 その他当該疾病に係る予防接種の推進に関する重要事項
3 当該疾病について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十一条第一項の規定により同項に規定する特定感染症予防指針が作成されるときは、指針は、当該特定感染症予防指針と一体のものとして定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。