(予防接種を行つてはならない者)
第十六条 事業者並びに学校及び施設の長(次条第一項及び第二項において「事業者等」という。)並びに市町村長又は都道府県知事は、第十三条各項又は第十四条に規定する予防接種を行うに当たつては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行つてはならない。
(ツベルクリン反応検査及び予防接種を受ける責務)
第十七条 第十三条第二項から第四項までのツベルクリン反応検査の対象者は、これらの規定により行われるツベルクリン反応検査(これらの規定によりそれぞれ指定された期日又は期間満了前三月以内に事業者等及び市町村長以外の者により行われるツベルクリン反応検査であつて、第二十一条の規定に基づく省令で定める技術的基準(第三項において「検査基準」という。)に適合するものを含む。)を受けるよう努めなければならない。
2 第十三条各項の予防接種の対象者は、これらの規定により行われる予防接種(これらの規定によりそれぞれ指定された期日又は期間満了前三月以内に事業者等及び市町村長以外の者により行われる予防接種であつて、第二十一条の規定に基づく省令で定める技術的基準(次項において「予防接種基準」という。)に適合するものを含む。)を受けるよう努めなければならない。
3 第十四条の規定によりツベルクリン反応検査の対象者として指定された者は、同条の規定により行われるツベルクリン反応検査(同条の規定による指定があつた日以後当該指定に係る期日又は期間満了の日までの間に、都道府県知事以外の者により行われるツベルクリン反応検査であつて、検査基準に適合するものを含む。)を受けるよう努めるとともに、その反応が陰性であつたときは、同条の規定により行われる予防接種(その反応を判定した日から二週間以内に都道府県知事以外の者により行われる予防接種であつて、予防接種基準に適合するものを含む。)を受けるよう努めなければならない。