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郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和62年5月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵便為替法
改正:
郵便振替貯金法
衆議院_制定法律
日本法令索引
郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十九号
郵便為替法及び郵便振替法の一部を改正する法律
(郵便為替法の一部改正)
第一条
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項を次のように改める。
前項の定額の為替金額は、一万円を超えない範囲内で省令で定める。
第十六条中「百万円」の下に「(業務の遂行上支障がない場合にあつては、五百万円)」を加える。
第十七条第一項第三号を次のように改める。
三
定額小為替 為替金額千円(千円に満たない端数は、これを切り上げる。)ごとに十円の割合で算出した金額
第十七条第三項中「前条ただし書」を「前条本文の規定により制限額を五百万円とし、又は同条ただし書」に改める。
第二十条第一項中「二箇月」を「六箇月」に改める。
第三十四条の見出しを「(特殊取扱)」に改め、同条第一項中「場合には」を「ところにより」に改め、「取扱い」の下に「及び電信為替の為替金の払渡しに関する事項を受取人に通知する取扱い」を加える。
(郵便振替法の一部改正)
第二条
郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
加入者の商号、屋号その他氏名以外の名称は、省令で定めるところにより、郵政省の承認を受けて、これを口座の名称として使用することができる。
第十九条第一項中「加入者が」の下に「、省令で定めるところにより、」を加える。
第二十条第二項中「払込の料金を」を「払込み又は振替の料金(電信払込み又は電信振替に係る第二十八条第二項に規定する料金を含む。以下この項において同じ。)を」に改め、「払込金」の下に「又は振替金」を、「払込書」の下に「又は払出書」を加え、「通常払込」を「払込み又は振替」に、「払込を」を「払込みを」に、「払込の料金は」を「払込みの料金は」に改め、同項に後段として次のように加える。
第二十七条第一項ただし書の省令で定める場合において、払込金又は振替金を受け入れる口座の加入者から、省令で定めるところにより、当該料金を負担する旨の申出があるときも、同様とする。
第二十二条中「口座所管庁」を「口座を保管する貯金事務センター(以下「口座所管庁」という。)」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十三条の見出しを「(非常取扱等)」に改め、同条第二項中「法人」の下に「又は団体」を、「限る」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
前項の規定は、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて省令で定めるものの口座に対してする当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金の送金のための通常払込み及び通常振替について準用する。この場合において、同項中「郵政大臣は、天災その他非常の災害があつた場合には」とあるのは、「郵政大臣は」と読み替えるものとする。
第二十四条第二項を削る。
第二十五条中「前条第一項の申込」を「前条の申込み」に、「因り」を「より」に改める。
第二十七条の見出し中「払込」を「払込み」に、「払出」を「払出し」に改め、同条第一項中「払込は」を「払込みは」に、「以て」を「もつて」に、「払出の」を「払出しの」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、省令で定める場合は、この限りでない。
第二十八条第一項を次のように改める。
払込人又は加入者は、省令で定めるところにより、払込金若しくは振替金を受け入れる口座の加入者又は払出金の受取人への通信文の通知を請求することができる。
第三十条中「ときは」の下に「、省令で定めるところにより」を加え、「及び」を「又は」に改める。
第三十一条の見出しを「(特殊取扱)」に改め、同条第一項中「方法」の下に「その他省令で定める特別な方法」を加える。
第三十三条第一項中「通常払込みの」を削り、同条第二項中「でなければ、口座の現在高がその証券又は証書による払込みの金額を下るような振替又は払出しの取扱いをしない」を「に、口座に払込金を受け入れる」に改める。
第三十九条中「百万円」の下に「(業務の遂行上支障がない場合にあっては、五百万円)」を加える。
第四十条第一項及び第四十一条第一項中「通常現金払」の下に「又は電信現金払」を加える。
第四十八条第一項中「二箇月」を「六箇月」に改める。
第五十条の五第二項を次のように改める。
前項の払渡しの期間は、省令で定める。
第五十条の六中「取扱」を「取扱い」に改め、「及び第三十三条第二項」を削る。
第五十一条の見出しを「(郵便に関する料金等の払出し)」に改め、同条第一項中「加入者たる」の下に「郵便に関する料金を納付すべき者又は」を加え、「又は郵便年金」を「若しくは郵便年金」に改め、「当該」の下に「郵便に関する料金又は」を加え、「又は年金契約」を「若しくは年金契約」に、「又は掛金を」を「若しくは掛金(以下「郵便に関する料金等」という。)を」に改め、「もつて」の下に「納付し、又は」を加え、「口座所管庁に」及び「、口座所管庁において」を削り、「局で」の下に「郵便に関する事務を所掌するもの(以下「郵便主管局」という。)又は」を加え、「保険料又は掛金の払込み」を「郵便に関する料金等の納付又は払込み」に、「保険料又は掛金の額」を「郵便に関する料金等の額」に、「その払い出した金額」を「保険料又は掛金の払込みの催告に応じて払い出した金額にあつては」に改め、同条第二項中「とし、」の下に「郵便主管局又は」を加える。
第五十二条の見出しを「(保険金等の受入れ等)」に改め、同条第一項中「簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」を「簡易生命保険の保険契約に係る保険金、還付金、剰余金若しくは保険契約者若しくは保険金受取人に還付する保険料(以下「保険金等」という。)の支払、郵便年金の年金契約に係る年金、返還金、剰余金若しくは年金契約者に返還する掛金(以下「年金等」という。)の支払又は簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律」に改め、「、口座所管庁において」を削り、「口座に」の下に「保険金等、年金等又は」を加え、同条第二項中「、口座所管庁において」を削る。
第五十四条第一項中「口座所管庁」を「郵政省」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中郵便振替法第五十一条の改正規定は昭和六十二年七月一日から、第一条中郵便為替法第十条第二項、第十六条、第十七条第一項第三号及び第三項並びに第二十条第一項の改正規定、第二条中郵便振替法第二十条第二項、第三十一条第一項、第三十九条、第四十八条第一項及び第五十二条第一項の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は同年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
第一条中郵便為替法第十条第二項の改正規定の施行前に発行された定額小為替証書については、その為替金額は、改正後の郵便為替法第十条第二項の省令で定められたものとみなす。
3
第一条中郵便為替法第二十条第一項の改正規定及び第二条中郵便為替法第四十八条第一項の改正規定の施行前に発行された郵便為替証書及び払出証書の有効期間については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に発行された支払通知書については、その払渡しの期間は、改正後の郵便振替法第五十条の五第二項の省令で定められたものとみなす。
郵政大臣 唐沢俊二郎
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
詳細・沿革