為替貯金業務の総合機械化の進展や利用者の要望に対応して郵便為替及び郵便振替のサービスの改善を図るため、郵便為替法及び郵便振替法の改正を行うものである。主な改正点として、定額小為替の為替金額の上限を一万円と法定し具体的金額は省令で定めること、為替証書の有効期間を2カ月から6カ月に延長すること、振替口座の開設料金を無料とすること、電信払い込みや振替の料金を受け入れる加入者が負担できるようにすること、社会福祉事業を行う法人等への寄附金送金時の料金免除、郵便料金の振替口座からの納付を可能とすることなどが含まれている。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 逓信委員会 第2号