郵便為替法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四條の次に次の一條を加える。
第二十四條の二(南西諸島との間の郵便為替) 本土と北緯二十九度以南の南西諸島との間において送金する場合における郵便為替については、省令で特例を設けることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二(南西諸島との間の郵便為替) 本土と北緯二十九度以南の南西諸島との間において送金する場合における郵便為替については、省令で特例を設けることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂