北緯29度以南の南西諸島との間で郵便為替の取扱いを開始するにあたり、琉球臨時中央政府とのとりきめを必要とするが、これを外国との条約と同様に扱うことは特殊な関係から適当でない。そこで内国郵便為替並の取扱いを目指すものの、外国為替管理法令上、同諸島との経済取引は外国貨幣によることとなっており、取扱い手続きが異なるため、省令による特例を定めることができる根拠規定を設けようとするものである。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 郵政委員会 第7号