郵便為替法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北緯29度以南の南西諸島との間で郵便為替の取扱いを開始するにあたり、琉球臨時中央政府とのとりきめを必要とするが、これを外国との条約と同様に扱うことは特殊な関係から適当でない。そこで内国郵便為替並の取扱いを目指すものの、外国為替管理法令上、同諸島との経済取引は外国貨幣によることとなっており、取扱い手続きが異なるため、省令による特例を定めることができる根拠規定を設けようとするものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 郵政委員会 第7号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月5日)
参議院
(昭和27年3月5日)
衆議院
(昭和27年3月7日)
(昭和27年3月10日)
(昭和27年3月26日)
(昭和27年3月27日)
参議院
(昭和27年3月28日)
(昭和27年3月31日)
(昭和27年4月23日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四條の次に次の一條を加える。
第二十四條の二(南西諸島との間の郵便為替) 本土と北緯二十九度以南の南西諸島との間において送金する場合における郵便為替については、省令で特例を設けることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十四号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二(南西諸島との間の郵便為替) 本土と北緯二十九度以南の南西諸島との間において送金する場合における郵便為替については、省令で特例を設けることができる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂