郵便為替法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和29年3月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

米国、カナダ及び英国との各為替条約が復活したが、これらの条約には料金の範囲が規定されていないため、その料金を定める根拠規定を設けることが必要となった。また、奄美群島の復帰に伴い、特例を設けて郵便為替を取扱うべき南西諸島の範囲を改める必要が生じた。そのため、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を越えない範囲内で省令で料金を定めることができるよう根拠規定を設け、併せて南西諸島の範囲を現状に適合するよう改めようとするものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 郵政委員会 第9号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年2月25日)
参議院
(昭和29年3月4日)
衆議院
(昭和29年3月5日)
(昭和29年3月11日)
(昭和29年3月13日)
(昭和29年3月18日)
参議院
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月24日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十五号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を次のように改める。
外国郵便為替に関する料金は、条約に料金の範囲が規定されているときは、その範囲内において、条約に料金の範囲が規定されていないときは、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金をこえない範囲内において、省令で定める。
第二十四条の二中「北緯二十九度以南の南西諸島」を「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂