米国、カナダ及び英国との各為替条約が復活したが、これらの条約には料金の範囲が規定されていないため、その料金を定める根拠規定を設けることが必要となった。また、奄美群島の復帰に伴い、特例を設けて郵便為替を取扱うべき南西諸島の範囲を改める必要が生じた。そのため、万国郵便連合の郵便為替に関する約定に規定する同種の料金を越えない範囲内で省令で料金を定めることができるよう根拠規定を設け、併せて南西諸島の範囲を現状に適合するよう改めようとするものである。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 郵政委員会 第9号