郵便為替の料金改定と新制度導入を目的とする法改正である。昭和26年以降据え置かれている料金を、人件費増加による事業収支の不均衡を改善するため改定する。また、現行の普通為替制度に加え、百円以上三千円までの小口送金に適した定額小為替制度を新設する。料金決定では個別原価主義によらず、郵便為替事業と郵便振替貯金事業を通じた収支改善を図る。併せて為替証書の制限額を五万円から十万円に引き上げ、再交付料金等の付属的料金を廃止し、利用者サービスの向上を図る。
参照した発言:
第38回国会 参議院 逓信委員会 第7号