第一條 郵便爲替ハ通常爲替電信爲替及小爲替ノ三種トス
第二條 通常爲替證書及小爲替證書ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外差出人ニ於テ之ヲ其ノ受取人ニ送達ス
電信爲替證書ハ郵便官署ニ於テ之ヲ其ノ受取人ニ送達ス
第三條 郵便官署ハ差出人ノ請求ニ因リ通常爲替證書及電信爲替證書ニ對スル郵便爲替金ノ拂渡前ニ於テ其ノ拂渡ヲ停止シ又ハ其ノ拂戾ヲ爲スコトヲ得
第四條 郵便爲替ニ關シ無能力者ノ郵便官署ニ對シテ爲シタル行爲ハ能力者ノ爲シタルモノト看做ス
第五條 郵便官署ハ受取人ノ眞僞ヲ調査スル爲受取人ヲシテ必要ナル證明ヲ爲サシムルコトヲ得
第六條 郵便爲替ニ關スル書類ニ付テハ印紙稅ヲ課セス
第七條 郵便爲替金額ノ制限及郵便爲替ニ關スル料金ハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第八條 郵便爲替ニ關スル料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外郵便切手ヲ以テ納付スヘシ
第九條 郵便爲替ニ關スル旣納及過納ノ料金ハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ還付セス
第十條 郵便爲替證書ノ有效期間ハ其ノ發行ノ日ヨリ通常爲替及電信爲替ニ在リテハ九十日小爲替ニ在リテハ六十日トス
前項ノ期間ハ交通不便ノ地方ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ延長スルコトヲ得
第十一條 郵便官署ニ於テ郵便爲替金ノ拂渡ヲ遲延シタル爲經過シタル日數ハ前條ノ有效期間ニ算入セス
第十二條 郵便爲替證書ノ有效期間ヲ經過シタルトキ又ハ郵便爲替證書ヲ亡失毀損若ハ汚斑シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ差出人又ハ受取人ニ於テ再度證書ノ交付又ハ爲替金ノ拂戾ヲ請求スルコトヲ得
第十三條 郵便爲替證書ノ有效期間滿了ノ日ヨリ三箇年間前條ノ請求ヲ爲ササルトキハ其ノ郵便爲替金ハ國庫ノ所有ニ歸ス
第十四條 成規ノ手續ヲ經テ爲替金ヲ交付シタルトキハ正當ノ拂渡ヲ爲シタルモノト看做ス
第十五條 郵便官署ハ郵便爲替金拂渡ノ遲延ニ因リ生シタル損害ニ付賠償ノ責ニ任セス
第十六條 郵便爲替ニ關シ條約ニ別段ノ規定アルモノハ各其ノ規定ニ依ル