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郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和24年5月20日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
郵便為替法
改正:
郵便振替貯金法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵便爲替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
郵便爲替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律
第一條
郵便爲替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六條に次の一項を加える。
外國郵便爲替に関する料金は、條約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が命令でこれを定める。
第二條
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六條に次の一項を加える。
外國郵便振替貯金に関する料金は、條約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
逓信大臣 小澤佐重喜
郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律
第一条
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
外国郵便為替に関する料金は、条約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が命令でこれを定める。
第二条
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
外国郵便振替貯金に関する料金は、条約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
逓信大臣 小沢佐重喜
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詳細・沿革