郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和24年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

連合国総司令部の指令により制限されていた外国との資金・為替の流通が、連合国最高司令官の覚書によって万国郵便条約関係約定への加入が承認された。これに伴い郵便為替・振替制度の利用が要望されることから、郵便為替約定及び郵便振替約定に加入することが国会で承認された。これらの料金については約定に基準が示されているため、具体的な料金額は法律ではなく命令で規定する方が適当と考え、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第5回国会 参議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月21日)
衆議院
(昭和24年4月23日)
(昭和24年5月6日)
参議院
(昭和24年5月7日)
(昭和24年5月9日)
(昭和24年5月12日)
衆議院
(昭和24年5月13日)
(昭和24年5月14日)
(昭和24年5月31日)
郵便爲替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
郵便爲替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律
第一條 郵便爲替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六條に次の一項を加える。
外國郵便爲替に関する料金は、條約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が命令でこれを定める。
第二條 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六條に次の一項を加える。
外國郵便振替貯金に関する料金は、條約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
逓信大臣 小澤佐重喜
郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十二号
郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律
第一条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
外国郵便為替に関する料金は、条約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が命令でこれを定める。
第二条 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
外国郵便振替貯金に関する料金は、条約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
逓信大臣 小沢佐重喜