第三十七條(拂渡の停止) 電信為替の差出人が為替金の拂渡の停止を請求したときは、郵便局は、為替金を拂い渡さず、又は拂渡郵便局に拂渡の停止の請求があつた旨を差出人の指定に従い郵便若しくは電信で通知する。
前項の通知があつたときは、拂渡郵便局は、為替金を拂い渡さない。但し、既に為替金を拂い渡した後であるときは、その旨を差出人に通知するに止める。
為替金の拂渡の停止の解除の請求があつた場合において、その請求を受けた郵便局が拂渡郵便局でないときは、差出人の指定に従い郵便又は電信で拂渡郵便局に解除の請求があつた旨を通知する。
第一項及び前項に規定する通知の取扱については、第三十條第二項の規定を準用する。