第十八条(払込み、振替及び払出しの料金) 払込み、振替及び払出しの料金は、当該具体的な役務の提供に要する費用、物価その他の経済事情及び少額の送金の利用者の利便を参酌するとともに、一般の金融機関の送金又は債権債務の決済の手数料についても配意したものでなければならない。
払込金額が百万円以下の払込み(第五項に規定するものを除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)、振替及び払出金額が百万円以下の払出し(第五項に規定するもの及び小切手払を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の料金は、当該具体的な役務の種類に応じ、払込み又は払出しにあつては第一号又は第三号の表の上欄に掲げる払込金額又は払出金額の区分ごとに、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げる上限金額の範囲内で、振替にあつては第二号に掲げる金額を超えない範囲内で、省令で定める金額(以下「基本料金」という。)とする。ただし、払出証書又は現金を受取人に送達する払出し(以下「送達払出し」という。)にあつては、その料金は、基本料金に郵便に関する料金を基準として省令で定める金額(次項及び第四項において「郵便料金相応額」という。)を加えた額とする。
一 払込み
払込金額の区分 |
上限金額 |
一万円以下 |
二百三十円 |
一万円を超え、十万円以下 |
四百七十円 |
十万円を超え、百万円以下 |
七百円 |
三 払出し
払出金額の区分 |
上限金額 |
一万円以下 |
三百円 |
一万円を超え、十万円以下 |
六百円 |
十万円を超え、百万円以下 |
九百円 |
払込金額又は払出金額が百万円を超える払込み又は払出しの料金は、百万円又はその端数ごとに各別に請求があつたものとみなして算出した基本料金を合計した額(送達払出しにあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。
多数若しくは定期の払込み又は払出しであつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金は、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号又は第三号の表の払込金額又は払出金額が一万円以下である場合の上限金額の範囲内で省令で定める金額(送達払出しにあつては、これに郵便料金相応額を加えた額)とする。
次の各号に掲げる払込み又は払出しの料金は、簡明を旨とし、当該取扱いの特質を参酌して省令で定める金額とする。この場合において、多数若しくは定期の払込み又は払出し(第一号に掲げるものを除く。)であつて省令で定める取扱いを行うことにより費用が低減するものの料金の額は、第二項第一号又は第三号の表の払込金額又は払出金額が一万円以下である場合の上限金額を超えてはならないものとする。
五 第五十八条第一項に規定する口座に当該口座の加入者並びに市町村及びその組合並びに同項の金融機関以外の者が払い込む場合における払込み
九 加入者たる銀行が郵政大臣の指定する銀行において有する当座預金の口座に払出金を預入するため省令の定める簡易な取扱いによる現金払を請求する場合における払出し
郵政大臣は、第二項本文の省令の制定又は改正をしようとするときは、政令で定める審議会に諮問しなければならない。