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郵便為替法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
郵便為替法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十二号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二項を次のように改め、同條第三項を削る。
差出人又は受取人が、その責に帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に為替金の拂渡又は拂もどしの請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第十五條に規定する場合において為替金の拂渡又は拂もどしを延期した日数についても、同樣とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十二号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
差出人又は受取人が、その責に帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に為替金の払渡又は払もどしの請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第十五条に規定する場合において為替金の払渡又は払もどしを延期した日数についても、同様とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
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