郵便為替証書の有効期間は発行日から2ヶ月であり、期間経過後は料金を納めて証書の再交付を請求する必要がある。また、有効期間経過後3年間に再交付請求や払戻請求がない場合、為替金に関する権利が消滅する。しかし、差出人や受取人の責めによらない事由で有効期間を経過した場合にもこの規定を適用することは不適切であるため、そのような場合には請求できなかった日数を有効期間に算入しないよう改正し、利用者の利益保護を図るものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 郵政委員会 第1号