郵便為替法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第42号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便為替証書の有効期間は発行日から2ヶ月であり、期間経過後は料金を納めて証書の再交付を請求する必要がある。また、有効期間経過後3年間に再交付請求や払戻請求がない場合、為替金に関する権利が消滅する。しかし、差出人や受取人の責めによらない事由で有効期間を経過した場合にもこの規定を適用することは不適切であるため、そのような場合には請求できなかった日数を有効期間に算入しないよう改正し、利用者の利益保護を図るものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 郵政委員会 第1号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月22日)
(昭和25年3月3日)
参議院
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
参議院
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十二号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二項を次のように改め、同條第三項を削る。
差出人又は受取人が、その責に帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に為替金の拂渡又は拂もどしの請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第十五條に規定する場合において為替金の拂渡又は拂もどしを延期した日数についても、同樣とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵便為替法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十二号
郵便為替法の一部を改正する法律
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
差出人又は受取人が、その責に帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に為替金の払渡又は払もどしの請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第十五条に規定する場合において為替金の払渡又は払もどしを延期した日数についても、同様とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂