第三十七条の二(為替金の払渡不能等の場合) 第九条の規定により差出人から差し出された現金の額に相当する現金を、為替金として、差出人の指定する受取人に送達することにより払い渡す取扱において、受取人の所在不明その他の事由に因り為替金を払い渡すことができないとき、又は差出人から請求があつた場合において為替金がまだ払い渡されていないときは、同条に規定する省令の定める郵便局において、その為替金の額を表示する電信為替証書を発行して、これを差出人に送達する。
第三十七条の三(電信為替業務の委託) 逓信大臣は、第三十五条の二第一項の規定による取扱をする電信為替の業務の一部を日本電信電話公社に委託することができる。
逓信大臣は、前項の規定により電信為替の業務の一部を日本電信電話公社に委託したときは、遅滞なく、その委託業務の内容、委託業務を取り扱う日本電信電話公社の事業所の名称及び位置その他当該業務の委託に関し必要な事項を公示しなければならない。
第一項の規定により電信為替の業務の一部が日本電信電話公社に委託された場合における第一章及びこの章の規定の適用については、同項の規定による委託を受けている日本電信電話公社の事業所の取扱を、その委託に係る業務の範囲内において、郵便局の取扱とみなす。この場合において、これらの規定について必要な読替規定は、省令で定める。