戦後の日本海運は、保有船舶の大半を失い、残存船舶も戦時建造の戦標船で、乗組員も戦時養成の経験不足の船員が多い。さらに航路標識の滅失や資材不足も重なり、海難事故が増加している。また日本国憲法施行に伴い、明治29年制定の海員懲戒法の改正が必要となった。そこで運輸省内に設置した改正委員会の答申に基づき、海難の原因究明を主目的とし、海技免状受有者への懲戒に加え、船主や造船所への勧告も可能とする新制度を規定。さらに三審制の採用や司法裁判所への不服申し立ての道を開くなど、より民主的な海難審判法を制定することとした。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第11号
総則 |
海難審判所の組織及び管轄 |
補佐人 |
審判前の手続 |
地方海難審判所の審判 |
高等海難審判所の審判 |
海難審判所の裁決に対する訴 |
裁決の執行 |
雜則 |