国家行政組織法の施行に伴い、海上保安庁及び海難審判所の組織を同法の基準に従って改正する必要があること、また海難審判所を海上保安庁に移管すること、さらに海上保安庁が航海の安全と海上治安の確保という使命を十分に達成するため、組織機構の改正が必要となったことから本法案を提出するものである。主な改正点として、局の名称を部に改め、保安局の所掌事務を警備救難部と保安部に分掌させ、次長制及び海上保安官の階級制度を採用し、海上保安学校を法律で規定するとともに、海難審判所を海上保安庁長官の所轄に属する機関とすることなどが含まれている。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 内閣委員会 第15号