海難審判法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和33年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海難審判法制定から10年が経過し、海難防止への要望が強まる中、事件の迅速処理と科学的調査が求められている。しかし、理事官の取扱件数の増加、科学の進歩による事故の複雑化、外国関連事件の増加により、理事官の事務負担が過重となっている。そこで、理事官事務の円滑な運営と審判促進のため、簡易な事件を処理する海難審判庁副理事官を新設し、理事官が重大事件を重点的に処理できるよう事務を合理化し、効率を向上させる必要がある。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 運輸委員会 第11号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年3月6日)
参議院
(昭和33年3月6日)
衆議院
(昭和33年3月12日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月19日)
参議院
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月28日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
海難審判法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十二号
海難審判法の一部を改正する法律
海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「海難審判庁理事官」を「、海難審判庁理事官、海難審判庁副理事官」に改め、同条第二項を次のように改める。
理事官(海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官をいう。以下同じ。)は、審判の請求及びこれに係る海難の調査並びに裁決の執行に関することを掌る。但し、海難審判庁副理事官は、審判の請求については、第十六条第一項但書の規定により一名の海難審判庁審判官で行う審判に関してのみその職務を行うことができる。
第十条第四項中「理事官は」の下に「、政令の定める一定の資格を有する者の中から」を加え、同条に次の一項を加える。
海難審判庁審判官及び理事官の定数は、政令でこれを定める。
第十六条第三項中「又は第二項」を「又は前項」に、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項但書の請求は、受審人の同意を得なければ、これをすることができない。
第二十一条の次に次の一条を加える。
第二十一条の二 第十六条第一項但書の規定により一名で審判を行う審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うに不適当であると認めるときは、同項本文に規定する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。
第二十八条中「、警察吏員」を削る。
附 則
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
運輸大臣 中村三之丞
内閣総理大臣 岸信介