海難審判法制定から10年が経過し、海難防止への要望が強まる中、事件の迅速処理と科学的調査が求められている。しかし、理事官の取扱件数の増加、科学の進歩による事故の複雑化、外国関連事件の増加により、理事官の事務負担が過重となっている。そこで、理事官事務の円滑な運営と審判促進のため、簡易な事件を処理する海難審判庁副理事官を新設し、理事官が重大事件を重点的に処理できるよう事務を合理化し、効率を向上させる必要がある。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 運輸委員会 第11号