新憲法第25条に基づき、公衆衛生の向上・増進は国の基本的義務とされた。現在、全国675か所の保健所が公衆衛生行政の第一線機関として機能しているが、現行法では十分な目的達成が困難なため、新法案を提出した。改正の要点は、①公衆衛生の向上・増進という目的の明示、②人口動態統計や公共医療事業等の新規業務追加、③結核等の早期・予防的治療の実施、④公衆衛生に必要な試験検査の実施と医療関係者への開放である。これにより医療内容の向上と医療費の軽減を図る。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 厚生委員会 第4号