保健所は地方の保健衛生行政の要として、保健衛生水準の向上に貢献してきた。現在、都道府県等が設置・運営し、国は創設費や人件費等について定率の国庫負担を行っている。今後、高齢化社会の到来に伴う地域ごとの多様な保健需要に対応するため、保健所の自主的・弾力的な運営を可能にする必要がある。そこで、保健所への国の財政援助方式を、地方公共団体の創意工夫が反映しやすい方式に改める。具体的には、人件費等の運営費を保健所運営費交付金として交付し、施設・設備費は引き続き定率負担とする。交付金は各地方公共団体の人口・面積を基礎とし、地理的事情等を考慮して政令で定める基準に従って交付する。
参照した発言:
第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号