第一條 保健所ハ國民ノ體位ヲ向上セシムル爲地方ニ於テ保健上必要ナル指導ヲ爲ス所トス
第三條 保健所ハ命令ノ定ムル所ニ依リ北海道府縣之ヲ設置スルモノトス但シ勅令ヲ以テ指定スル市ノ區域ニ在リテハ市之ヲ設置スルモノトス
保健所ニハ其ノ事業ノ執行ヲ便ナラシムル爲支所ヲ置クコトヲ得
內務大臣必要アリト認ムルトキハ第一項ノ公共團體ニ對シ保健所ノ設置ヲ命ズルコトヲ得
第四條 本法ニ依ル保健所ニ非ザレバ其ノ名稱中ニ保健所タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ但シ內務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五條 保健所ノ設備ノ使用又ハ保健所ニ於テ行フ業務ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外使用料又ハ手數料ヲ徵收スルコトヲ得ズ
第六條 國庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ保健所ニ關スル經費ノ支出ヲ爲ス公共團體ニ對シ其ノ支出額ノ二分ノ一以內ヲ補助ス