保健所法
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 昭和12年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル保健所法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二日
內閣總理大臣 林銑十郞
內務大臣 河原田稼吉
法律第四十二號
保健所法
第一條 保健所ハ國民ノ體位ヲ向上セシムル爲地方ニ於テ保健上必要ナル指導ヲ爲ス所トス
第二條 保健所ニ於テハ左ノ事項ニ付指導ヲ行フ
一 衞生思想ノ涵養ニ關スル事項
二 榮養ノ改善及飮食物ノ衞生ニ關スル事項
三 衣服、住宅其ノ他ノ環境ノ衞生ニ關スル事項
四 姙產婦及乳幼兒ノ衞生ニ關スル事項
五 疾病ノ豫防ニ關スル事項
六 其ノ他健康ノ增進ニ關スル事項
第三條 保健所ハ命令ノ定ムル所ニ依リ北海道府縣之ヲ設置スルモノトス但シ勅令ヲ以テ指定スル市ノ區域ニ在リテハ市之ヲ設置スルモノトス
保健所ニハ其ノ事業ノ執行ヲ便ナラシムル爲支所ヲ置クコトヲ得
內務大臣必要アリト認ムルトキハ第一項ノ公共團體ニ對シ保健所ノ設置ヲ命ズルコトヲ得
第四條 本法ニ依ル保健所ニ非ザレバ其ノ名稱中ニ保健所タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ但シ內務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五條 保健所ノ設備ノ使用又ハ保健所ニ於テ行フ業務ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外使用料又ハ手數料ヲ徵收スルコトヲ得ズ
第六條 國庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ保健所ニ關スル經費ノ支出ヲ爲ス公共團體ニ對シ其ノ支出額ノ二分ノ一以內ヲ補助ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル保健所法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二日
内閣総理大臣 林銑十郎
内務大臣 河原田稼吉
法律第四十二号
保健所法
第一条 保健所ハ国民ノ体位ヲ向上セシムル為地方ニ於テ保健上必要ナル指導ヲ為ス所トス
第二条 保健所ニ於テハ左ノ事項ニ付指導ヲ行フ
一 衛生思想ノ涵養ニ関スル事項
二 栄養ノ改善及飲食物ノ衛生ニ関スル事項
三 衣服、住宅其ノ他ノ環境ノ衛生ニ関スル事項
四 姙産婦及乳幼児ノ衛生ニ関スル事項
五 疾病ノ予防ニ関スル事項
六 其ノ他健康ノ増進ニ関スル事項
第三条 保健所ハ命令ノ定ムル所ニ依リ北海道府県之ヲ設置スルモノトス但シ勅令ヲ以テ指定スル市ノ区域ニ在リテハ市之ヲ設置スルモノトス
保健所ニハ其ノ事業ノ執行ヲ便ナラシムル為支所ヲ置クコトヲ得
内務大臣必要アリト認ムルトキハ第一項ノ公共団体ニ対シ保健所ノ設置ヲ命ズルコトヲ得
第四条 本法ニ依ル保健所ニ非ザレバ其ノ名称中ニ保健所タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第五条 保健所ノ設備ノ使用又ハ保健所ニ於テ行フ業務ニ付テハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外使用料又ハ手数料ヲ徴収スルコトヲ得ズ
第六条 国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ保健所ニ関スル経費ノ支出ヲ為ス公共団体ニ対シ其ノ支出額ノ二分ノ一以内ヲ補助ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム