新憲法において行政権は内閣に属すると定められ、内閣の組織運営等の詳細は法律で定めることとされている。この内閣法案は、新憲法の趣旨を受け、内閣の組織運営等に関する必要事項を定めるものである。具体的には、内閣の職権、内閣総理大臣と国務大臣十六人以内による組織構成、閣議による職務執行、内閣総理大臣の閣議主宰等の基本的規定のほか、行政各部との関係、内閣総理大臣の職権、政令の規律範囲、輔佐部局に関する事項等を規定している。本案は臨時法制調査会の答申の趣旨に則って立案されたものである。
参照した発言:
第91回帝国議会 衆議院 本会議 第7号