総理府設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 昭和38年6月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法案は以下の4点の改正を目的としている。第一に、宇宙開発審議会の機能強化のため、内閣総理大臣への意見具申を可能とし、総理府の附属機関に関する規定を整備する。第二に、皇居造営関係事務の増大に対応するため、宮内庁に臨時皇居造営部を設置する。第三に、内閣官房長官および総理府総務長官の地位と職責の重要性を踏まえ、これらを認証官とする。第四に、総理府本府、宮内庁および内閣法制局の定員を改正する。これらの改正を一括して行うため、総理府設置法等の一部を改正する法律案として提案するものである。

参照した発言:
第43回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月21日)
衆議院
(昭和38年2月28日)
(昭和38年5月14日)
(昭和38年5月16日)
(昭和38年5月21日)
(昭和38年5月23日)
参議院
(昭和38年5月28日)
(昭和38年6月4日)
(昭和38年6月6日)
(昭和38年6月7日)
(昭和38年6月24日)
総理府設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二号
総理府設置法等の一部を改正する法律
(総理府設置法の一部改正)
第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中農地被買収者問題調査会の項を削り、同表宇宙開発審議会の項中「調査審議する」を「調査審議し、並びにこれらの事項に関して内閣総理大臣に意見を述べる」に改める。
第十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項に後段として次のように加え、同項を同条第三項とする。
この場合においては、前項の規定は、適用されないものとする。
第十九条第一項の次に次の一項を加える。
2 総務長官の任免は、天皇が認証する。
第二十三条中「四千二十九人」を「三千八百三十六人」に改める。
附則第五項を次のように改める。
5 第二十三条中「三千八百三十六人」とあるのは、昭和三十九年三月三十一日までの間は、「三千九百六十一人」とする。
(宮内庁法の一部改正)
第二条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「管理部」を「管理部臨時皇居造営部」に改める。
第一条の八中「事務」の下に「(臨時皇居造営部の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第一条の九 臨時皇居造営部においては、皇居の造営に関する事務をつかさどる。
第十一条の表中「一、一八一人」を「一、一九二人」に、「一、二〇三人」を「一、二一四人」に改める。
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項に後段として次のように加え、同項を同条第三項とする。
この場合においては、前項の規定は、適用されないものとする。
第十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 内閣官房長官の任免は、天皇がこれを認証する。
(内閣法制局設置法の一部改正)
第四条 内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「六十九人」を「七十二人」に改める。
附 則
この法律中第一条から第三条までの規定は公布の日から、第四条の規定は昭和三十九年一月一日から施行する。ただし、第一条中総理府設置法第二十三条及び附則第五項の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 池田勇人