内閣法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 昭和49年6月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の行政事務は社会情勢を反映し、複雑化・多様化が進んでいる。この状況に適切に対応するためには、内閣の機能を充実・強化する必要がある。そこで、国務大臣の定数を一人増やして二十人とすることを提案する。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 内閣委員会 第34号

審議経過

第72回国会

衆議院
(昭和49年5月24日)
(昭和49年5月24日)
参議院
(昭和49年5月27日)
(昭和49年5月28日)
(昭和49年5月31日)
(昭和49年6月3日)
(昭和49年6月18日)
内閣法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十四日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十一号
内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十九人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
内閣法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十四日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十一号
内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十九人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄