内閣法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十一号
公布年月日: 昭和49年6月24日
法令の形式: 法律
内閣法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十四日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九十一号
内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十九人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
内閣法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十四日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九十一号
内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十九人」を「二十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄