内閣法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 昭和33年4月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内閣官房は内閣法第十二条により内閣の重要政策に関する情報の事務を担当しているが、特に情報の総合整理機能の向上を図る必要がある。そのため、内閣法第十六条第一項を改正し、必要最小限度の職員として十五人を増員することとした。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月13日)
参議院
(昭和33年2月17日)
衆議院
(昭和33年2月20日)
(昭和33年3月13日)
(昭和33年4月10日)
(昭和33年4月17日)
(昭和33年4月17日)
参議院
(昭和33年4月18日)
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
内閣法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十七号
内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「三十六人」を「五十一人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(暫定定員)
2 この法律による改正後の内閣法第十六条第一項の規定にかかわらず、内閣官房に置かれる第十四条の二に規定する職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、昭和三十三年九月三十日までの間は、四十四人とする。
内閣総理大臣 岸信介