内閣官房は内閣法第十二条により内閣の重要政策に関する情報の事務を担当しているが、特に情報の総合整理機能の向上を図る必要がある。そのため、内閣法第十六条第一項を改正し、必要最小限度の職員として十五人を増員することとした。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 内閣委員会 第3号