2 内閣官房長官は、國務大臣を以て、これに充てることができる。
3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。
2 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助ける。
第十五條 内閣官房に内閣総理大臣、法務総裁及び各省大臣以外の各國務大臣及び内閣官房長官に附属する職員として、祕書官各一人を置く。
2 前項の祕書官で、國務大臣に附属する祕書官は、國務大臣の、内閣官房長官に附属する祕書官は、内閣官房長官の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。
第十六條 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十一條、第十二條第一項及び第三項並びに第十四條の規定の適用については、内閣官房に係る事項は、内閣総理大臣の所掌事項とする。