国家行政組織法の施行に伴い、内閣法の一部改正が必要となった。主な改正点は二つある。第一に、行政官庁法の失効に伴い、内閣官房長官に関する規定を内閣法に移し、国務大臣をもって充てることができるようにした。第二に、国家行政組織法の基準に従い、内閣官房次長と国務大臣秘書官に関する規定を政令から法律に移行し、次長の名称を内閣官房副長官に改めた。また、内閣官房の内部部局に関する規定も整備した。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第11号