(軍用電気通信法施行令等を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和21年11月22日
法令の形式: 勅令
朕は、軍用電氣通信法施行令等を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百六十五號
左に揭げる勅令は、これを廢止する。
軍用電氣通信法施行令
軍衙間囚人及刑事被吿人押送規則
陸軍及海軍文官敎官制
在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令
外國駐在陸軍武官給與令
傷痍軍人特別扶助令
陸軍兵器廠職工扶助令
陸軍技術有功章令
明治二十九年勅令第三百六號
明治三十六年勅令第二百三號
明治三十八年勅令第百七十九號
明治四十一年勅令第六十一號
明治四十一年勅令第二百八十一號
大正五年勅令第百六十九號
大正八年勅令第百六十五號
大正十一年勅令第百三號
昭和三年勅令第百五十九號
昭和三年勅令第百六十一號
昭和八年勅令第七十六號
昭和十四年勅令第二百十七號
昭和十七年勅令第二百五十一號
昭和二十年勅令第六百八十五號
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、軍用電気通信法施行令等を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百六十五号
左に掲げる勅令は、これを廃止する。
軍用電気通信法施行令
軍衙間囚人及刑事被告人押送規則
陸軍及海軍文官教官制
在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令
外国駐在陸軍武官給与令
傷痍軍人特別扶助令
陸軍兵器廠職工扶助令
陸軍技術有功章令
明治二十九年勅令第三百六号
明治三十六年勅令第二百三号
明治三十八年勅令第百七十九号
明治四十一年勅令第六十一号
明治四十一年勅令第二百八十一号
大正五年勅令第百六十九号
大正八年勅令第百六十五号
大正十一年勅令第百三号
昭和三年勅令第百五十九号
昭和三年勅令第百六十一号
昭和八年勅令第七十六号
昭和十四年勅令第二百十七号
昭和十七年勅令第二百五十一号
昭和二十年勅令第六百八十五号
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。