(関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和3年7月23日
法令の形式: 勅令
朕關東州及滿洲ニ於ケル陸軍召集諸費支辨方ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十一日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
大藏大臣 三土忠造
勅令第百六十一號
第一條 陸軍召集旅費ハ應召員召集部隊ニ到著後該部隊ニ於テ支給ス但シ集合場ヨリ直ニ歸鄕セシムル者ニ在リテハ該集合場ニ於テ支給ス
第二條 關東州ニ居在スル者ニシテ前金拂ヲ爲スニ非ザレバ召集ニ應ズルコト能ハザル者ノ召集旅費ハ現住地ヲ管轄スル民政署又ハ民政支署ニ於テ地方費ヲ以テ繰替支給スベシ
第三條 滿洲ニ居在スル者ニシテ前金拂ヲ爲スニ非ザレバ召集ニ應ズルコト能ハザル者ノ召集旅費ハ關東廳警察署又ハ總領事館若ハ領事館(總領事館分館及出張所竝ニ領事館及出張所ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ出納官吏ニ於テ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ以テ繰替支給スルコトヲ得
但シ總領事館又ハ領事館ノ出納官吏ニ於テ繰替支給スルハ充員召集、臨時召集及國民兵召集ノ場合ニ限ル
第四條 前二條ノ繰替支辨金ノ拂戾ニ關スル手續ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及満洲ニ於ケル陸軍召集諸費支弁方ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十一日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
陸軍大臣 白川義則
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百六十一号
第一条 陸軍召集旅費ハ応召員召集部隊ニ到著後該部隊ニ於テ支給ス但シ集合場ヨリ直ニ帰郷セシムル者ニ在リテハ該集合場ニ於テ支給ス
第二条 関東州ニ居在スル者ニシテ前金払ヲ為スニ非ザレバ召集ニ応ズルコト能ハザル者ノ召集旅費ハ現住地ヲ管轄スル民政署又ハ民政支署ニ於テ地方費ヲ以テ繰替支給スベシ
第三条 満洲ニ居在スル者ニシテ前金払ヲ為スニ非ザレバ召集ニ応ズルコト能ハザル者ノ召集旅費ハ関東庁警察署又ハ総領事館若ハ領事館(総領事館分館及出張所並ニ領事館及出張所ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ出納官吏ニ於テ其ノ保管ニ係ル前渡ノ資金ヲ以テ繰替支給スルコトヲ得
但シ総領事館又ハ領事館ノ出納官吏ニ於テ繰替支給スルハ充員召集、臨時召集及国民兵召集ノ場合ニ限ル
第四条 前二条ノ繰替支弁金ノ払戻ニ関スル手続ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス