日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(政府ヨリ恩給ヲ受クル者ニ召集中手当ヲ支給スルノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治38年6月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第565号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ヨリ恩給ヲ受クル者ニ召集中手當ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月十三日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百七十九號
政府ヨリ恩給ヲ受クル者戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレ恩給ヲ停止セラレタル場合ニ於テ其ノ俸給ノ額恩給ノ額ヨリ寡少ナルトキハ手當トシテ其ノ不足額ヲ支給ス
附 則
本令ハ開戰ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス
朕政府ヨリ恩給ヲ受クル者ニ召集中手当ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年六月十三日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百七十九号
政府ヨリ恩給ヲ受クル者戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレ恩給ヲ停止セラレタル場合ニ於テ其ノ俸給ノ額恩給ノ額ヨリ寡少ナルトキハ手当トシテ其ノ不足額ヲ支給ス
附 則
本令ハ開戦ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革