日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(在外国公使館附陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 大正5年6月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正10年7月21日 勅令第337号
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第565号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外國公使館附陸軍武官ノ在勤俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第百六十九號
在外國大使館附及公使館附陸軍武官俸給令別表ニ揭クル國以外ノ歐洲ニ於ケル國ニ公使館附陸軍武官ヲ置キタルトキハ其ノ在勤俸ハ伊國ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外国公使館附陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 大島健一
勅令第百六十九号
在外国大使館附及公使館附陸軍武官俸給令別表ニ掲クル国以外ノ欧洲ニ於ケル国ニ公使館附陸軍武官ヲ置キタルトキハ其ノ在勤俸ハ伊国ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革