傷痍軍人特別扶助令
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 昭和7年7月30日
法令の形式: 勅令
朕傷痍軍人特別扶助令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百五號
傷痍軍人特別扶助令
第一條 昭和七年八月一日現在ノ左ニ揭グル者ニ對シテハ陸軍大臣及海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ特別扶助金ヲ給スルコトヲ得
一 大正十二年九月三十日以前ノ恩給ニ關スル法令ニ依リ賑恤金又ハ之ニ相當スル一時金ヲ受ケタル下士官兵ニシテ現ニ增加恩給ヲ受ケザル者
二 大正十二年九月三十日以前ニ於テ當時ノ恩給ニ關スル法令ニ定ムル失格原因ナクシテ退職シ退職ノ際又ハ退職後一年內ニ公務ニ起因シタル傷痍又ハ疾病ニ因リ一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタルモ前號ニ揭グル恩給ヲ受ケズ爾後恩給法第四十六條第二項若ハ第三項ノ規定又ハ之ニ準ズベキ規定ニ依リ增加恩給ヲ請求シタル下士官兵又ハ下士官兵タリシ者ニシテ其ノ程度ガ第六項症ニ達セズト裁定セラレ且其ノ症狀ガ恩給法ノ定ムル傷病程度第十款症以上ニ該當スル者但シ其ノ症狀ガ退職當時ヨリ增進シ現ニ第四款症ト同等以上タル者ニ付テハ一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタルコトヲ要セズ
第二條 本令ニ於テ退職トハ恩給法ニ定ムル退職ヲ謂ヒ下士官兵ニハ從前ノ規定ニ依ル下士兵卒ヲ含ム
附 則
本令ハ昭和七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕傷痍軍人特別扶助令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 岡田啓介
勅令第二百五号
傷痍軍人特別扶助令
第一条 昭和七年八月一日現在ノ左ニ掲グル者ニ対シテハ陸軍大臣及海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ特別扶助金ヲ給スルコトヲ得
一 大正十二年九月三十日以前ノ恩給ニ関スル法令ニ依リ賑恤金又ハ之ニ相当スル一時金ヲ受ケタル下士官兵ニシテ現ニ増加恩給ヲ受ケザル者
二 大正十二年九月三十日以前ニ於テ当時ノ恩給ニ関スル法令ニ定ムル失格原因ナクシテ退職シ退職ノ際又ハ退職後一年内ニ公務ニ起因シタル傷痍又ハ疾病ニ因リ一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタルモ前号ニ掲グル恩給ヲ受ケズ爾後恩給法第四十六条第二項若ハ第三項ノ規定又ハ之ニ準ズベキ規定ニ依リ増加恩給ヲ請求シタル下士官兵又ハ下士官兵タリシ者ニシテ其ノ程度ガ第六項症ニ達セズト裁定セラレ且其ノ症状ガ恩給法ノ定ムル傷病程度第十款症以上ニ該当スル者但シ其ノ症状ガ退職当時ヨリ増進シ現ニ第四款症ト同等以上タル者ニ付テハ一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタルコトヲ要セズ
第二条 本令ニ於テ退職トハ恩給法ニ定ムル退職ヲ謂ヒ下士官兵ニハ従前ノ規定ニ依ル下士兵卒ヲ含ム
附 則
本令ハ昭和七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス