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本データベースについて
(現役若ハ召集中ノ陸海軍兵又ハ其ノ家族危篤又ハ死亡ノ際出頭又ハ帰省スル者ニ旅費支給ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和8年5月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第565号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕現役若ハ召集中ノ陸海軍兵又ハ其ノ家族危篤又ハ死亡ノ際出頭又ハ歸省スル者ニ旅費支給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第七十六號
第一條
現役若ハ召集中ノ陸海軍兵又ハ其ノ家族危篤又ハ死亡ノ際陸海軍各部隊又ハ各廳ノ長ノ通知ニ依リ出頭スル家族又ハ許可ヲ受ケ歸省スル陸海軍兵ニハ本令ニ依リ旅費ヲ支給スルコトヲ得但シ營外居住、未入營若ハ歸休中(召集中ヲ除ク)ノ陸海軍兵又ハ其ノ家族ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二條
旅費ハ鐵道賃、船賃、車馬賃、日當、宿泊料及食卓料ノ六種トス
鐵道賃及船賃ハ實際ノ料金ニ依リ、車馬賃日當宿泊料及食卓料ハ別表ニ揭グル所ニ從ヒ定額ニ依リ之ヲ支給ス但シ十二歲未滿ノ家族ニ付テハ其ノ半額トス
第三條
兵ニハ往返旅費ヲ、家族ニハ二人ヲ限リ往返及滯在三日以內ノ旅費ヲ支給ス但シ到著ノ日ハ之ヲ滯在初日ニ算入ス
第四條
本令ニ依ル旅費ハ出頭若ハ歸省スベキ地ニ在ル者又ハ當該地ヲ距ル三里以內ノ地ニ在ル者ニハ之ヲ支給セズ但シ出頭シタル家族其ノ地ニ宿泊ヲ要スルトキハ宿泊料ニ限リ之ヲ支給スルコトヲ得
第五條
年度又ハ日ニ依リテ旅費ヲ區分計算スルノ必要アル場合ニ於テ其ノ區分判明ナラザルトキハ最近ノ到達地ニ著シタル日ヲ以テ其ノ路程ヲ區別シ計算ス
第六條
本令ニ依ル旅費ハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
第七條
本令ニ於テ家族ト稱スルハ戶主、配偶者、直系尊屬及直系卑屬ヲ謂フ
兵危篤又ハ死亡ノ際ニ於テ前項ノ家族ナキトキ又ハ事故ニ因リ出頭シ難キトキハ兵ノ親族中陸海軍各部隊又ハ各廳ノ長ノ認ムル者一人ヲ限リ其ノ家族ト看做シ本令ヲ適用ス
第八條
本令ニ定ムルモノヲ除クノ外旅費ノ支給ニ關シ必要ナル規程ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
旅費額
區分
車馬賃一里ニ付
目當一日ニ付
宿泊料一夜ニ付
食卓料一夜ニ付
兵
二十錢
五十錢
一圓五十錢
八十錢
家族
三十錢
七十錢
二圓
一圓
備考
一
車馬賃、日當及宿泊料ハ朝鮮、臺灣及樺太ニ在リテハ本表定額ノ三割增トシ南洋群島、關東州、南滿洲鐵道附屬地及外國ニ在リテハ本表定額ノ八割增トス
二
官用ノ船車馬等ニ依リ旅行スルトキハ鐵道賃、船賃及車馬賃ハ之ヲ支給セズ
三
水路旅行ニハ宿泊料ヲ支給セズ但シ船賃ノ外別ニ食費ヲ要スル場合又ハ船賃ヲ要セザルモ食費ヲ要スル場合ニ於テハ食卓料ヲ支給ス
朕現役若ハ召集中ノ陸海軍兵又ハ其ノ家族危篤又ハ死亡ノ際出頭又ハ帰省スル者ニ旅費支給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
陸軍大臣 荒木貞夫
海軍大臣 大角岑生
勅令第七十六号
第一条
現役若ハ召集中ノ陸海軍兵又ハ其ノ家族危篤又ハ死亡ノ際陸海軍各部隊又ハ各庁ノ長ノ通知ニ依リ出頭スル家族又ハ許可ヲ受ケ帰省スル陸海軍兵ニハ本令ニ依リ旅費ヲ支給スルコトヲ得但シ営外居住、未入営若ハ帰休中(召集中ヲ除ク)ノ陸海軍兵又ハ其ノ家族ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二条
旅費ハ鉄道賃、船賃、車馬賃、日当、宿泊料及食卓料ノ六種トス
鉄道賃及船賃ハ実際ノ料金ニ依リ、車馬賃日当宿泊料及食卓料ハ別表ニ掲グル所ニ従ヒ定額ニ依リ之ヲ支給ス但シ十二歳未満ノ家族ニ付テハ其ノ半額トス
第三条
兵ニハ往返旅費ヲ、家族ニハ二人ヲ限リ往返及滞在三日以内ノ旅費ヲ支給ス但シ到著ノ日ハ之ヲ滞在初日ニ算入ス
第四条
本令ニ依ル旅費ハ出頭若ハ帰省スベキ地ニ在ル者又ハ当該地ヲ距ル三里以内ノ地ニ在ル者ニハ之ヲ支給セズ但シ出頭シタル家族其ノ地ニ宿泊ヲ要スルトキハ宿泊料ニ限リ之ヲ支給スルコトヲ得
第五条
年度又ハ日ニ依リテ旅費ヲ区分計算スルノ必要アル場合ニ於テ其ノ区分判明ナラザルトキハ最近ノ到達地ニ著シタル日ヲ以テ其ノ路程ヲ区別シ計算ス
第六条
本令ニ依ル旅費ハ前金払ヲ為スコトヲ得
第七条
本令ニ於テ家族ト称スルハ戸主、配偶者、直系尊属及直系卑属ヲ謂フ
兵危篤又ハ死亡ノ際ニ於テ前項ノ家族ナキトキ又ハ事故ニ因リ出頭シ難キトキハ兵ノ親族中陸海軍各部隊又ハ各庁ノ長ノ認ムル者一人ヲ限リ其ノ家族ト看做シ本令ヲ適用ス
第八条
本令ニ定ムルモノヲ除クノ外旅費ノ支給ニ関シ必要ナル規程ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
旅費額
区分
車馬賃一里ニ付
目当一日ニ付
宿泊料一夜ニ付
食卓料一夜ニ付
兵
二十銭
五十銭
一円五十銭
八十銭
家族
三十銭
七十銭
二円
一円
備考
一
車馬賃、日当及宿泊料ハ朝鮮、台湾及樺太ニ在リテハ本表定額ノ三割増トシ南洋群島、関東州、南満洲鉄道附属地及外国ニ在リテハ本表定額ノ八割増トス
二
官用ノ船車馬等ニ依リ旅行スルトキハ鉄道賃、船賃及車馬賃ハ之ヲ支給セズ
三
水路旅行ニハ宿泊料ヲ支給セズ但シ船賃ノ外別ニ食費ヲ要スル場合又ハ船賃ヲ要セザルモ食費ヲ要スル場合ニ於テハ食卓料ヲ支給ス
本文
詳細・沿革