(陸海軍召集諸費繰替支弁ニ関スル法律(明四一法一七)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和3年7月23日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年法律第十七號(陸海軍召集諸費繰替支辨ニ關スル法律)ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
勅令第百五十九號
明治四十一年法律第十七號ハ之ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年法律第十七号(陸海軍召集諸費繰替支弁ニ関スル法律)ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月二十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
勅令第百五十九号
明治四十一年法律第十七号ハ之ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス