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(陸軍監獄又ハ海軍監獄在獄中一時解放シタル者ノ処罰ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 明治41年11月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第565号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍監獄又ハ海軍監獄在監中一時解放シタル者ノ處罰ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百八十一號
陸軍監獄令第二十條第二項又ハ海軍監獄令第二十一條第二項ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ處ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍監獄又ハ海軍監獄在監中一時解放シタル者ノ処罰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百八十一号
陸軍監獄令第二十条第二項又ハ海軍監獄令第二十一条第二項ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革