(陸軍部内技師ノ平時定員及官等及定員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第百十號陸軍所屬技師ノ官等ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百六十五號
陸軍部內ノ技師ノ平時定員ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外百十名以內トス但シ技術ニ關スル事項ヲ掌ル將校同相當官ニ代ヘ技師ヲ充用スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項定員ノ內東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠所屬ノ技師ハ各一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ルノ外陸軍部內ノ技師二人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第百十号陸軍所属技師ノ官等ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百六十五号
陸軍部内ノ技師ノ平時定員ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外百十名以内トス但シ技術ニ関スル事項ヲ掌ル将校同相当官ニ代ヘ技師ヲ充用スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項定員ノ内東京砲兵工廠及大阪砲兵工廠所属ノ技師ハ各一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ルノ外陸軍部内ノ技師二人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス