(内地ニ勤務スル陸軍兵ノ給与ニ関スル特例ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十五號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
朕內地ニ勤務スル陸軍兵ノ給與ニ關スル特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十五號
內地ニ勤務スル陸軍兵ニ對シテハ糧食及被服ノ支給又ハ貸與ニ代ヘ月額八十五圓以內ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内地ニ勤務スル陸軍兵ノ給与ニ関スル特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
陸軍大臣 下村定
勅令第六百八十五号
内地ニ勤務スル陸軍兵ニ対シテハ糧食及被服ノ支給又ハ貸与ニ代ヘ月額八十五円以内ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス