軍用電気通信法施行令
法令番号: 勅令第五百八十七號
公布年月日: 昭和15年9月14日
法令の形式: 勅令
朕軍用電氣通信法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 松岡洋右
遞信大臣 村田省藏
海軍大臣 及川古志郞
勅令第五百八十七號
軍用電氣通信法施行令
第一條 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用電氣通信法第七條ノ二ノ規定ニ依ル特別地域ノ指定、同法第七條ノ三第一項ノ規定ニ依ル設備ノ指定又ハ同法第七條ノ四ノ規定ニ依ル制限ヲ爲サントスルトキハ關係各大臣(朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官ノ所管事項ニ關シテハ各朝鮮總督、臺灣總督又ハ樺太廳長官)ニ協議スベシ
第二條 特別地域ノ指定ハ軍用ノ無線電信、無線電話又ハ高周波電流ヲ使用シ通報信號ヲ爲スモノノ固定シタル設備(電線路ヲ除ク)ノ施設場所ノ周圍ニ付之ヲ爲スベシ
第三條 陸軍大臣又ハ海軍大臣特別地域ヲ指定シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ公示ス
第四條 陸海軍以外ノ官廳ニ於テ軍用電氣通信法第七條ノ三第一項又ハ第七條ノ四ノ規定ニ依ル制限ニ係ル行爲ヲ爲サントスルトキハ內閣總理大臣又ハ各省大臣(朝鮮總督、臺灣總督及樺太廳長官ヲ含ム)ニ在リテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議シ其ノ他ノ官廳ニ在リテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ承認ヲ受クベシ
第五條 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用電氣通信法第八條ノ規定ニ依ル補償ヲ伴フベキ同法第七條ノ三第一項ノ規定ニ依ル設備ノ指定又ハ同法第七條ノ七ノ規定ニ依ル命令ヲ爲サントスルトキハ大藏大臣ニ協議スベシ
第六條 軍用電氣通信法第八條ノ規定ニ依リ補償スベキ損害ハ通常生ズベキ損害ニ限ル
第七條 軍用電氣通信法第八條ノ規定ニ依ル補償ヲ請求セントスル者ハ損害ヲ生ジ又ハ費用ヲ要シタル日ヨリ六十日以內ニ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ請求スベシ
第八條 軍用電氣通信法第二十二條ノ規定ニ依リ公衆通信ノ用ニ供スル軍用電氣通信ハ遞信大臣(朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官以下之ニ同ジ)之ヲ吿示ス
軍用電氣通信ニ依ル公衆通信ノ取扱ニ關シ必要ナル事項ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和九年勅令第三百十二號ハ之ヲ廢止ス
朕軍用電気通信法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 松岡洋右
逓信大臣 村田省蔵
海軍大臣 及川古志郎
勅令第五百八十七号
軍用電気通信法施行令
第一条 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用電気通信法第七条ノ二ノ規定ニ依ル特別地域ノ指定、同法第七条ノ三第一項ノ規定ニ依ル設備ノ指定又ハ同法第七条ノ四ノ規定ニ依ル制限ヲ為サントスルトキハ関係各大臣(朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官ノ所管事項ニ関シテハ各朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太庁長官)ニ協議スベシ
第二条 特別地域ノ指定ハ軍用ノ無線電信、無線電話又ハ高周波電流ヲ使用シ通報信号ヲ為スモノノ固定シタル設備(電線路ヲ除ク)ノ施設場所ノ周囲ニ付之ヲ為スベシ
第三条 陸軍大臣又ハ海軍大臣特別地域ヲ指定シタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ公示ス
第四条 陸海軍以外ノ官庁ニ於テ軍用電気通信法第七条ノ三第一項又ハ第七条ノ四ノ規定ニ依ル制限ニ係ル行為ヲ為サントスルトキハ内閣総理大臣又ハ各省大臣(朝鮮総督、台湾総督及樺太庁長官ヲ含ム)ニ在リテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ協議シ其ノ他ノ官庁ニ在リテハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ承認ヲ受クベシ
第五条 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用電気通信法第八条ノ規定ニ依ル補償ヲ伴フベキ同法第七条ノ三第一項ノ規定ニ依ル設備ノ指定又ハ同法第七条ノ七ノ規定ニ依ル命令ヲ為サントスルトキハ大蔵大臣ニ協議スベシ
第六条 軍用電気通信法第八条ノ規定ニ依リ補償スベキ損害ハ通常生ズベキ損害ニ限ル
第七条 軍用電気通信法第八条ノ規定ニ依ル補償ヲ請求セントスル者ハ損害ヲ生ジ又ハ費用ヲ要シタル日ヨリ六十日以内ニ陸軍大臣又ハ海軍大臣ニ請求スベシ
第八条 軍用電気通信法第二十二条ノ規定ニ依リ公衆通信ノ用ニ供スル軍用電気通信ハ逓信大臣(朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、樺太ニ在リテハ樺太庁長官以下之ニ同ジ)之ヲ告示ス
軍用電気通信ニ依ル公衆通信ノ取扱ニ関シ必要ナル事項ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十五年法律第一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和九年勅令第三百十二号ハ之ヲ廃止ス