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(陸軍通訳生ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 明治29年9月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年8月18日 勅令第257号
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第565号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍通譯生ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第三百六號
第一條
外國語ヲ通譯スルノ必要アル陸軍官衙及各部ニ於テハ判任官定員以內ヲ以テ陸軍通譯生ヲ置クコトヲ得
第二條
陸軍通譯生ハ判任トス
第三條
陸軍通譯生ハ文官任用令ノ規程ニ依ラス文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕陸軍通訳生ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第三百六号
第一条
外国語ヲ通訳スルノ必要アル陸軍官衙及各部ニ於テハ判任官定員以内ヲ以テ陸軍通訳生ヲ置クコトヲ得
第二条
陸軍通訳生ハ判任トス
第三条
陸軍通訳生ハ文官任用令ノ規程ニ依ラス文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革