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本データベースについて
(陸海軍召集諸費支弁方ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和3年7月23日 勅令第160号
改正:
昭和17年4月22日 勅令第443号
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第565号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍召集諸費支辨方ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
勅令第六十一號
第一條
陸海軍召集旅費ハ應召員召集部隊又ハ海兵團ニ到著後該部隊又ハ海兵團ニ於テ支給ス但シ集合場ヨリ直ニ歸鄕セシムル者ニ在リテハ該集合場ニ於テ支給ス
第二條
前金渡ヲ爲スニ非サレハ召集ニ應スルコト能ハサル者ノ召集旅費ハ現住地市町村市制町村制ヲ施行セサル地方ニ在リテハ市町村ニ準スヘキモノ以下同シニ於テ繰替支給スヘシ
第三條
市町村ニ於テ要スル召集雜費ハ市町村ニ於テ繰替支辨スヘシ
第四條
前二條ノ繰替支辨金ノ拂戾ニ關スル手續ハ陸軍大臣、海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍召集諸費支弁方ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
勅令第六十一号
第一条
陸海軍召集旅費ハ応召員召集部隊又ハ海兵団ニ到著後該部隊又ハ海兵団ニ於テ支給ス但シ集合場ヨリ直ニ帰郷セシムル者ニ在リテハ該集合場ニ於テ支給ス
第二条
前金渡ヲ為スニ非サレハ召集ニ応スルコト能ハサル者ノ召集旅費ハ現住地市町村市制町村制ヲ施行セサル地方ニ在リテハ市町村ニ準スヘキモノ以下同シニ於テ繰替支給スヘシ
第三条
市町村ニ於テ要スル召集雑費ハ市町村ニ於テ繰替支弁スヘシ
第四条
前二条ノ繰替支弁金ノ払戻ニ関スル手続ハ陸軍大臣、海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革