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本データベースについて
陸軍及海軍教官
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 明治19年11月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治40年5月3日 勅令第178号
改正:
明治43年3月28日 勅令第56号
改正:
大正5年10月6日 勅令第227号
改正:
大正15年11月29日 勅令第343号
改正:
昭和5年5月30日 勅令第101号
改正:
昭和9年3月31日 勅令第60号
改正:
昭和15年11月27日 勅令第788号
改正:
昭和16年4月21日 勅令第468号
改正:
昭和18年8月28日 勅令第681号
廃止:
昭和21年11月22日 勅令第565号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ陸軍及海軍諸學校ニ敎官ヲ置クコトヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
海軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第六十八號
陸軍及海軍敎官
第一條
陸軍及海軍諸學校ニ武官敎官ノ外文官敎官ヲ置ク左ノ如シ
敎授 奏任
助敎 判任
第二條
敎授ノ官等俸給ハ勅令第六號高等官官等俸給令ニ依リ助敎ノ官等俸給ハ勅令第三十六號判任官官等俸給令ニ依ル
武官ヲ以テ敎官ニ充ツルトキハ本條ノ限ニアラス
第三條
敎授助敎ノ人員ハ其需要ニ從ヒ陸軍大臣若クハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
朕茲ニ陸軍及海軍諸学校ニ教官ヲ置クコトヲ裁可ス
御名御璽
明治十九年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
海軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第六十八号
陸軍及海軍教官
第一条
陸軍及海軍諸学校ニ武官教官ノ外文官教官ヲ置ク左ノ如シ
教授 奏任
助教 判任
第二条
教授ノ官等俸給ハ勅令第六号高等官官等俸給令ニ依リ助教ノ官等俸給ハ勅令第三十六号判任官官等俸給令ニ依ル
武官ヲ以テ教官ニ充ツルトキハ本条ノ限ニアラス
第三条
教授助教ノ人員ハ其需要ニ従ヒ陸軍大臣若クハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依ル
本文
詳細・沿革