陸軍技術有功章令
法令番号: 勅令第八百十九號
公布年月日: 昭和16年8月19日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術有功章令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第八百十九號
陸軍技術有功章令
第一條 陸軍技術有功章ハ陸軍ニ關スル技術上ノ顯著ナル硏究、發明又ハ考案ヲ爲シタルモノニ之ヲ授與スルモノトス
第二條 陸軍技術有功章ハ賞狀及徽章ノ二種トス
徽章ノ制式及形狀附圖ノ如シ
第三條 陸軍技術有功章ハ陸軍大臣之ヲ授與ス
第四條 徽章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
第五條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外陸軍技術有功章ノ授與及返納、徽章ノ佩用及佩用停止其ノ他陸軍技術有功章ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術有功章令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第八百十九号
陸軍技術有功章令
第一条 陸軍技術有功章ハ陸軍ニ関スル技術上ノ顕著ナル研究、発明又ハ考案ヲ為シタルモノニ之ヲ授与スルモノトス
第二条 陸軍技術有功章ハ賞状及徽章ノ二種トス
徽章ノ制式及形状附図ノ如シ
第三条 陸軍技術有功章ハ陸軍大臣之ヲ授与ス
第四条 徽章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス
第五条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外陸軍技術有功章ノ授与及返納、徽章ノ佩用及佩用停止其ノ他陸軍技術有功章ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス