(時局業務ノ為陸軍部内ニ増置シタル技師ノ内勅任技師ノ定員ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 昭和14年4月22日
法令の形式: 勅令
朕時局業務ノ爲陸軍部內ニ增置シタル技師ノ內勅任技師ノ定員ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第二百十七號
時局業務ノ爲陸軍部內ニ臨時增置シタル技師ハ八人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕時局業務ノ為陸軍部内ニ増置シタル技師ノ内勅任技師ノ定員ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第二百十七号
時局業務ノ為陸軍部内ニ臨時増置シタル技師ハ八人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス