(外国駐箚陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治36年12月4日
法令の形式: 勅令
朕外國駐箚陸軍武官ノ在勤俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百三號
外國駐箚陸軍武官ニハ現役俸及職務俸ノ外在勤俸ヲ給ス其ノ年額ハ駐箚國又ハ駐箚地本國ノ公使館附武官在勤俸定額以內トス
前項在勤俸ノ支給ニ關シテハ在外國公使館附陸海軍武官俸給令ノ規定ヲ準用ス
朕外国駐箚陸軍武官ノ在勤俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百三号
外国駐箚陸軍武官ニハ現役俸及職務俸ノ外在勤俸ヲ給ス其ノ年額ハ駐箚国又ハ駐箚地本国ノ公使館附武官在勤俸定額以内トス
前項在勤俸ノ支給ニ関シテハ在外国公使館附陸海軍武官俸給令ノ規定ヲ準用ス