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(商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第八十八號
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
八
防空法施行ニ關スル事務竝ニ防空用資材ノ生產及配給ノ綜合計畫ノ設定ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任二人
第二十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
防空法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任五人
屬
技手
專任十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第八十八号
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
八
防空法施行ニ関スル事務並ニ防空用資材ノ生産及配給ノ綜合計画ノ設定ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任二人
第二十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
防空法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任五人
属
技手
専任十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革