(商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 昭和18年4月1日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十五號
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 生產能率ノ增進ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
第六條中「、纖維局及交易局」ヲ「及纖維局」ニ、「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ改メ「技手 專任一人」ヲ削ル
第十二條第五號ヲ左ノ如ク改ム
五 交易營團ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任三人
屬 專任八人
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十五号
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第四条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 生産能率ノ増進ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
第六条中「、繊維局及交易局」ヲ「及繊維局」ニ、「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ改メ「技手 専任一人」ヲ削ル
第十二条第五号ヲ左ノ如ク改ム
五 交易営団ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任三人
属 専任八人
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス