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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十六條第五號中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任十六人」ニ改ム
第十七條第八號中
「
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任九人
」
ヲ
「
事務官 專任四人
技師 專任四人
屬 專任十五人
技手 專任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第八十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十六条第五号中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任十六人」ニ改ム
第十七条第八号中
「
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任九人
」
ヲ
「
事務官 専任四人
技師 専任四人
属 専任十五人
技手 専任五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革