日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十五號
公布年月日: 昭和16年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第七百三十五號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十五條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
審判及抗吿審判事件處理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
技師 專任八人
屬 專任三人
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
營業ノ廢止ニ因リ消滅セル商標權ノ整理ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任二人
屬 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第七百三十五号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十五条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
審判及抗告審判事件処理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
技師 専任八人
属 専任三人
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
営業ノ廃止ニ因リ消滅セル商標権ノ整理ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任二人
属 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革